1949-11-11 第6回国会 衆議院 法務委員会 第4号 地方青少年問題協議会は地区内における青少年の指導、保護及び矯正に関係のある公私の機関の統一的にして有機的協働をはかるとともに、地区内住民の青少年の不良化防止活動を自主的に展開するために、都道府県單位と市区町村單位にそれぞれ設けられ、その地区内の青少年問題に関係のある官公署、民間団体の代表者を会員とするものでありまして、地区内の問題青少年の指導、保護及び矯正に関係のある各種情報資料の交換、收集、地区内 殖田俊吉